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もし、あなたが亡くなったときに、遺言書がなければ、相続人全員で財産をどうやって分けるかを話し合って決めることになります。
しかし、ご家族の仲が良くても、奥さん(旦那さん)、お子さん、場合によってはご両親、ご兄弟(姉妹)など相続人となられる方々には、それぞれいろいろな思いや苦労があるかもしれません。それぞれの方の、あなたとの関わり合いや思いなどから、みなさんが納得する結論を出すことが難しいこともあります。相続は「争族」と表現されることがあるくらい、気持ちの問題が大きく、相続財産の多い・少ないに留まらず問題となる場合も多いのです。
そのようなときに、遺言書を作成しておけば、遺言者であるあなたの意思で、誰にどれくらい財産を残すかを決めることができ(遺留分を侵害することはできません。)、相続人間で無用な争いが生じることを避けることができるのです。
したがって、遺言書を作成することは、決して大げさなことではありません。
なお、遺言に関しては、「長男だけを会社の後継者としたい」「次女は若くして未亡人となり、母子家庭であるからとくに将来が心配である」「相続人以外にも財産を残してあげたい」など様々なニーズが考えられます。
ご要望に応じて書き方の注意点が異なってきますので、ぜひ一度ご相談下さい。