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お金・債権の回収(財産の調査方法)
判決を得たとしても、判決に基づいて行う強制執行の対象財産(債務者の財産)がわからなければ、判決は正に絵に描いた餅となってしまいます。
中には、金銭の支払を請求する判決が得られれば、裁判所が債務者の財産を調査してくれると勘違いされている方がいらっしゃいます。
しかし、あなたの請求が認められる判決が確定したとしても、裁判所やその他の機関が債務者の財産を調査してくれるわけではありません。あくまで強制執行の対象となる債務者の財産は、債権者であるあなた自身が調査しなければなりません。
事前に債務者名義の財産を把握されていれば問題ありませんが、いざ回収する段階になってから調べようと思っても、債務者はその財産を明らかにはしないでしょう。
そんなとき、弁護士に依頼すれば、弁護士法23条の2に基づく「弁護士会照会」という制度を利用して債務者名義の財産を調査することができます。
弁護士会照会を利用するためだけの依頼はできないことや、調査に一定の費用(弁護士会によって異なりますが、1件あたり5000円程度であることが多い)がかかること、弁護士会照会をしても債務者の財産が見つからないこともあることに注意が必要ですが、債務者の不動産、預貯金、生命保険の解約返戻金、株券などの有価証券、取引先への売掛債権など強制執行の対象となる財産が見つかることがあります。
売掛金や貸金などが回収不能と思って放置していることがあるかもしれませんが、債務者が思わぬ所に財産を持っていることもあり、債権が回収できるかもしれません。
お金・債権の回収を諦めずに、まずは弁護士にご相談してみてください。