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 ご相談事例Q&Aに「生命保険金は特別受益として持ち戻しの対象になるの?!」を追加しました。

ご相談事例Q&Aに「生命保険金は特別受益として持ち戻しの対象になるの?!」を追加しました。2014年09月23日

 生命保険金が原則として相続財産とならないことをQ&Aで記載しましたが、生命保険金以外に相続財産がない場合、受取人でない共同相続人は、何も請求できないのかという疑問にお答えしました。

http://www.willgifu-law.com/2014-09/659.html

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