生命保険金が原則として相続財産とならないことをQ&Aで記載しましたが、生命保険金以外に相続財産がない場合、受取人でない共同相続人は、何も請求できないのかという疑問にお答えしました。
http://www.willgifu-law.com/2014-09/659.html
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