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本日から、消費税が8%に増税されました2014年04月01日
本日以降、購入する物品やサービスに対して8%の消費税が課されます。
しかし、場合によってはすでに締結している契約についても8%の消費税を負担しなければならないことがあることには注意が必要です。
例えば、あなたが弁護士と委任契約を締結していたとします。平成26年3月31日に契約を締結し、契約締結と同時に着手金を支払う内容だった場合、実際に着手金を支払う日時が4月1日以降となっても着手金にかかる消費税は5%です。
問題は、4月1日以降に発生する報酬金です。
仮に、報酬金について、契約書で、「10万5000円(消費税込み)」とし、消費税に関する規定が設けられていない場合には、4月1日以降に報酬が発生したとしても10万5000円を支払えばよいことになります。
一方、「10万円(消費税別)」や、「10万円(消費税は別途計算)」、「消費税について税率の変更があった場合には、変更後の消費税率による。」などの規定がある場合には、8%の消費税を含めた10万8000円を支払わなくてはならないことがあります。
契約締結の時期と、金銭支払いの時期にずれがあるような契約を締結された方は、お手元の契約書の記載を確認してみてください。