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最近土地を買いました。手付け金を支払っていますが、売買代金はまだ支払っていません。ところが売主の方から、この売買契約を解除してほしいと言われています。応じなければいけないのでしょうか?
解除に応じなければなりません。
手付金の授受があった場合、当事者が手付金の目的をとくに限定しなければ、解約手付として授受されたものとして扱われます。また、通常の売買契約書では手付け金の意味について解約手付と定めるのが一般です。
解約手付が支払われていると、売り主、買い主のいずれの側からでも、相手方が契約の履行に着手するまでは自由に契約を解除することができます。
なお、買い主の側がすでに代金の一部を支払っているなど、契約の履行に着手したといえる場合、売り主は手付け金を倍返しすることで解除することはできなくなります。