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商品を引き渡し、長い間代金の支払いを待ってきたのですが、今になって「不良品を買わされた」などと難癖をつけられ、一向に支払ってもらえません
支払ってもらえない期間が長いのであれば、まずは時効を心配してください。
商事債権の場合、原則として債権を行使できる時から5年で時効にかかってしまいます。ただし、取引の種類によっては、1年~3年の短期で時効にかかってしまうことがあるので注意が必要です。何も手を打たないでいると、いつのまにか時効が完成してしまい、債権を回収できなくなってしまうかもしれません。
相手方が支払義務の存在を認めているのであれば、「必ず支払います」という内容を一筆取って、時効を中断しておきましょう。しかし、上の例のように、相手方が難癖をつけて支払を拒んでいる場合には、時効が完成する前に、裁判上の請求をしたり、相手方の財産を差し押えたりしておかなければ、時効を中断することはできません。
一定期間待っても支払いをしてもらえないようであれば、早めにご相談ください。