離婚原因(不貞行為、暴力、生活費を渡さない、精神的虐待その他許しがたい事由)が相手にある場合、慰謝料の請求ができます。離婚する場合に必ず慰謝料が発生するというわけではありません。
慰謝料の額については、事案により異なります。どのような事情を考慮して慰謝料の額が決まるのかは、お問い合わせください。
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