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相続財産じゃないのに相続税がかかる?
Q&A「生命保険金は相続財産にならない?!」で、生命保険金が原則として相続財産に当たらないことを述べさせていただきました。
しかし、民法上は相続財産ではなくても、税法上、「みなし相続財産」として相続税が課税されてしまう場合があります。
生命保険金や死亡退職金などがこれに当たります。
そして、生命保険金では、相続人が受け取った保険金のうち、次の算式によって計算した金額(非課税限度額)を超える部分に相続税がかかることになります。
(500万円×法定相続人の人数)× その相続人の受け取った保険金の合計額
相続人全員の受け取った保険金の合計額
この点、平成27年1月1日以後に相続もしくは遺贈または贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について、法改正がされ、遺産に係る基礎控除額が大幅に引き下げられることになりました。
これまでは、相続税が課税されるのは、一部の富裕層の方だというイメージがあったかもしれませんが、改正後は、多くの方に相続税が課税されることが予想されます。
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日までに行う必要がありますので、お早めに弁護士または税理士にご相談ください。
当事務所にご相談いただいた場合には、当事務所が窓口となって税理士に確認を取りながら、相続が円滑に行われるように協力させていただきます。
お気軽にご相談ください。