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生命保険金は特別受益として持ち戻しの対象になるの?!
生命保険金が相続財産にならないことを、「生命保険金は相続財産にならない?!」記載しました。
それでは、被相続人が特定の相続人一人を生命保険金の受取人にしているが、他に相続財産がないような場合、受取人ではない相続人は何も言えないのでしょうか?
生命保険金は、通常相当な金額になることから、共同相続人間に不公平を招くことになりかねないので、生命保険金を特別受益として相続財産に持ち戻して他の共同相続人が分割を請求できるかが問題となります。
この点、最高裁判所の平成16年10月29日決定では、養老保険契約に基づき受取人と指定された相続人が取得する死亡保険金請求権について民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に関わる財産にはあたらないとしながら、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が本条(903条)の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となる」としています。
上記最高裁判所決定の示すように、生命保険金に民法903条が類推適用される可能性があるとしても、具体的に持ち戻しの対象となる財産は何なのかも問題となります。
考えられるものとして、学説では、①保険金額、②支払保険料の額、③被相続人が死亡した時点における解約返戻金の額、④被相続人が死亡時までに払い込んだ保険料の保険料全額に対する割合を保険金に乗じて得た金額、があるようです。
結論として、持ち戻しの対象となる財産が何であるかは判断は別れていますが、生命保険金の受取人でない共同相続人は、受取人である相続人との間の不公平が著しいと評価される事情がある場合には、特別受益として持ち戻した上で、遺産の分割を受けられる余地があるといえます。
相続に関して納得ができない点がおありでしたら、一度、弁護士に相談してみてください。
相続人の皆さんにとっていい解決が見つかるかもしれません。