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生命保険金は相続財産にならない?!
相続の対象になるのは、相続開始時(亡くなった時)における亡くなった方(被相続人)に帰属していた権利義務です。生命保険金の請求権は、保険契約から生じる権利であり、相続開始時に被相続人に帰属していた権利ではありません。
しかし、?被相続人が生命保険に加入されている場合が多く、被相続人が保険料を負担していることから、被相続人の財産によって形成されたものとも考えられるので、相続で生命保険金の処理が問題となることがあります。
生命保険金は、相続財産に含まれるものでしょうか?
まず、保険金の受取人として「特定の人」が指定されている場合には、保険金は、受取人と指定された人が保険契約に基づく固有の権利として取得することになるので、生命保険金は相続財産に含まれません。
次に、保険金の受取人が「法定相続人」と指定されている場合にも、保険契約によって保険金を受け取ることには変わりがないため、生命保険金は相続財産には含まれません。ただ、法定相続人が何人もいるときは、法定相続分に応じて分割するので、結果的には相続財産と同じような扱いになるでしょう。
さらに、保険金の受取人が、被相続人自身となっていたり、受取人の指定がない場合も、相続財産に含まれませんが、法定相続人が法定相続分に応じて分割することになるでしょう。
したがって、生命保険金については、原則的に相続財産に含まれないことになります。
皆さんは、相続財産に含まれないとしても、法定相続人で法定相続分に応じて分割するなら意味がないじゃないかと思われるかもしれません。
ところが、相続財産に含まれないことで、相続放棄した相続人も保険金を請求することができますし、限定承認したときも、保険金が相続債務の引当財産とされることもありません。
生命保険金があるけど、被相続人の債務が大きくて相続放棄や限定承認を検討すべきか迷う場合には、生命保険証書など資料をお持ちになって、弁護士に相談してみてください。