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自分が所有していた土地を売ることにして売買契約書を作りましたが、買い主が代金を支払ってくれません。違う人にこの土地を売りたいのですが、可能ですか?
売買代金の支払期日が定めてあり、その期日を過ぎても買い主が代金を払わない場合は、契約書の定めにしたがった方法でその売買契約を解除することができます。契約書に解除の方法が定められていない場合には、1週間以内に代金を支払うよう催告してその期間内に支払われない場合には解除することになります。 解除した場合、買い主からあらかじめ受け取っていた手付け金についてはそのまま没収することができますし、損害賠償の請求をすることもできます。契約書において損害賠償についてあらかじめ定めている場合にはその内容にしたがうことになります。