「公示送達」という方法で裁判を進めることができます。 「公示送達」の方法は、具体的には裁判所の掲示場に裁判が起きていることの張り紙をします。この張り紙をして2週間を経過したら訴状が届いたとみなして訴訟手続を進めることになります。
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