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あと半年で賃貸期間が終了するのですが、大家さんから「立退料を支払うから出ていって欲しい。」と言われてしまいました。明け渡さなければいけませんか。
大家さんには明け渡しを認めるだけの「正当な理由」が必要です。そして、立退料の支払いは、「正当な理由」が認められる1つの判断要素にはなりますが、それだけではなく、大家さんが建物を利用する必要性がどれくらい高いのか、あなたへの嫌がらせ目的だけで明け渡しを求めているのではないか等いろいろな事情を考慮して「正当な理由」を判断しますので、立退料の金額にもよりますが、立退料だけで絶対に明け渡さなければいけないということはありません。