更新後の契約は賃貸借期間の定めがないものとされていますので、改めて解約を申し入れた日から6カ月を経過すれば明け渡しを求めることができます。もっとも、その際には、Q4で説明する「正当な理由」があなた側に存在することが必要です。
法律の様々な疑問を Q&A方式でお答えします!