岐阜県岐阜市にある法律事務所です。遺言・相続、離婚、企業法務・顧問弁護士、交通事故、借金・お金の貸し借り、不動産等、ご相談ください。

 【夫名義での借金】夫が夫自身の名義でサラ金から借りた借金について、業者から「夫婦なんだからあなたにも連帯責任がある」という理由で500万円もの支払を請求されています。

【夫名義での借金】夫が夫自身の名義でサラ金から借りた借金について、業者から「夫婦なんだからあなたにも連帯責任がある」という理由で500万円もの支払を請求されています。

あなたにご主人の借金を返済する義務はありません。
確かに、民法には「日常家事債務」について夫婦の連帯責任を定めた条文があります(761条)。しかし、「日常家事債務」にあたるのは生活必需品の購入費や家賃などの夫婦の共同生活に通常必要とされるものだけなのです。
したがって、サラ金からの高額かつ高金利の借金が「日常家事債務」に含まれること、つまり、サラ金での借金が夫婦の連帯債務となることは通常ないと考えられます。

▲ページトップ