岐阜県岐阜市にある法律事務所です。遺言・相続、離婚、企業法務・顧問弁護士、交通事故、借金・お金の貸し借り、不動産等、ご相談ください。

 【妻名義での借金】夫が私の知らない間に私の名前でサラ金から借金をしていました。業者からは「あなたの名前で借りているのだからあなたが支払わなければならない」と言われて困っています・・・。

【妻名義での借金】夫が私の知らない間に私の名前でサラ金から借金をしていました。業者からは「あなたの名前で借りているのだからあなたが支払わなければならない」と言われて困っています・・・。

あなたご本人が返す必要はありません。
あなた名義の借金ということならば、ご主人はおそらくあなたの代理人のような立場でサラ金と契約を交わしたはずです。しかし、あなたがご主人にそのような許可を与えていない以上、たとえあなた名義の契約があっても、その契約の効果(借金を返す義務)があなたに降りかかることは原則としてありません。
ただし、次の2点にご注意ください。
① ご主人は契約をした責任を問われますので、原則として業者に借金を返済しなければなりません。
② もし、ご相談例のような業者の言い分を鵜呑みにして、あなたご自身が自分の借金として(たとえ一部でも)支払ってしまうと、自分の借金であることを認めたことになってしまう可能性があり、その場合には法的にもあなたご自身に借金の返済義務が発生してしまいます。

▲ページトップ