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友人に100万円を貸したのですが、彼を信用していたので借用書を作りませんでした。お金は返してもらえるのでしょうか?
借用書がなくても、貸したお金は返してもらえます。
「お金をあなたに貸すから返してくださいね」という契約(金銭消費貸借契約)は、口約束だけでも有効に成立し、借用書はあくまで契約があったということを明確にするための証拠の1つにすぎないからです。
ただし、借用書がないと、本当に返すという約束があったのかどうか(「あげた」のか「貸した」のか)、約束があったとしてもいつまでに返す約束だったのかなどで揉めることも少なくなく、仮に裁判ということになれば、「貸した」ことを証明できなければ判決で認められず、お金を返してもらえないこともあります。