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交通事故に遭ってしまい、5級の等級認定を受けていますが、加害者側の保険会社から提示を受けた金額に不満があります。どのようにしたらいいですか?
弁護士が示談交渉の代理人として受任した場合、裁判所が目安としている基準(裁判基準)によって解決を目指すことになります。
保険会社からの提示は裁判所での基準よりも低い金額によるものであることが多く、弁護士は裁判基準をもとに交渉して示談解決を目指します。
5級の場合、名古屋地方裁判所が目安とする後遺障害慰謝料の金額は、1400万円とされています。加害者側の提示がこれよりも低ければこの目安の金額での解決を目指すべきでしょう。
加害者側の保険会社が提示した示談書ではどのような計算がなされているでしょうか。交渉の余地があるかもしれませんので一度ご相談ください。
ご相談の際には、交通事故証明書、交通事故の概要が分かる図面や写真、診断書、給与明細、交渉経過が分かる書類などをご持参ください。