親事業者と下請事業者の受注発注に関する取引では、下請代金支払遅延等防止法(下請法)により、立場の弱い下請事業者の利益保護が図られています。
たとえば、親事業者が優越的な地位を利用して、理由なく注文した商品の受領を拒んだり、返品を強要したり、買いたたきをしたり、自社製品の購入を強制したりすることなどはできません。
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