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離婚の際、養育費の金額を決めるのでしょうか?一旦、決めた後に変更できますか?
養育費は、あなたと相手の収入及びお子さんの人数などを基準として算出されます。あなたと相手の収入、お子さんの人数がわかれば概算の金額をお教えできます。
仮に、養育費の支払いについて調停で支払額が決まった場合であっても、後日、やむを得ない事情(たとえば、不景気で給料が少なくなった。)が生じた場合、養育費の減額請求ができます。審判や裁判で決まっている場合も同様です。
逆に、養育費の増額請求についても、後日、事情変更があった場合(たとえば、物価の上昇があり、かつ、養育費支払義務者の給料も増額しているような場合)には、認められます。
減額・増額について合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。