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離婚する予定ですが、離婚後も今の自宅に住みたいと思っています。しかし、自宅の名義は夫(妻)の名義のままです。私は出ていかなければならないのでしょうか?
財産分与によって、自宅の名義を自分名義にし、そのまま住み続けることができる場合があります。相手が応じてくれれば、無償で居住を認めてもらうという方法もあります。
財産分与とは、離婚の際に、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産を平等に分け合うことをいいます。ですから、婚姻中に自宅を購入した場合、相手の所有名義であっても離婚による財産分与により自分名義に変えて取得できる場合があります。なお、財産分与については法的な判断が必要ですので、詳しくは弁護士に相談されたほうがよいでしょう。