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相手から「浮気相手と結婚したいから離婚してほしい」と言われました。離婚に応じなければならないのでしょうか?
不貞行為をした本人の側からの離婚請求が認められるかどうかについは問題があります。このようなケースを有責配偶者からの離婚請求といいます。不貞行為とは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
昭和62年の最高裁判例があり、①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること、②その夫婦間に未成熟の子が存在しないこと、③相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状態に置かれないこと、の3つの要件を考慮して離婚を認めてもよいと判断した場合にのみ認められるとされています。ですから、これら①②③の要件が満たされないと、不貞行為をした配偶者の方からの離婚請求は認められないことになります。
勿論、相手に不貞行為があるときは、あなたからの離婚請求は認められます。