多額の借金をしているからといって、ただちに離婚請求が認められるとは限りません。
ただ、借金の目的が不合理なもの(たとえば、ギャンブル、風俗)で、家庭生活が崩壊してしまったような場合は、「離婚を継続しがたい重大な事由」として離婚原因となり、離婚請求が認められる場合があります。
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