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離婚したいのですが、私は働いていないので別居するための金銭的な余裕がありません。別居したときでも相手から生活費をもらうことはできるのでしょうか?
別居したとしても、夫婦である以上、相手を扶養する義務があります。そこで、収入がない場合は、収入を得ている相手に離婚が成立するまで生活費の支払いを求めることができます。これを婚姻費用支払請求といいます。
婚姻費用には、あなた自身の生活費だけでなく、あなたがお子さんと一緒に住んでいる場合、お子さんの生活費も含まれます。
任意に支払ってくれない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。