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 離婚の手続には、どのような種類がありますか?相手が応じなくても離婚できますか?

離婚の手続には、どのような種類がありますか?相手が応じなくても離婚できますか?

 離婚の手続きとしては、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚があります。③の例は非常に少ないので、ここでは①②④について説明します。

 なお、離婚を考えておられる場合、離婚の成否、親権者、財産問題等について見通しをもっていたほうがよいので、手続きを依頼される気持ちがなくても早めに弁護士の相談された方がよいでしょう。

① 協議離婚

 協議離婚とは、ただ、夫婦の間で離婚の合意があればよく、離婚届に必要事項を記入して役場に届出をし、その届出が受理されれば、離婚が成立します。なお、お子さんがいる場合、必ずどちらが親権者になるのかについても合意されている必要があります。

 もちろん、相手が離婚に応じない場合には協議離婚はできません。

② 調停離婚

 調停離婚とは、夫婦間で離婚の合意ができないときに、家庭裁判所に調停の申立てをして、調停により離婚を成立させることをいいます。

夫婦の話し合いで離婚の合意ができなくても、いきなり離婚裁判を提起することはできず、原則として、まずは家庭裁判所に調停の申し立てをしなければなりません。

調停委員が間に入って円満な解決ができるようサポートしてはくれますが、調停も話し合いの制度ですから、話し合いをしても最終的に当事者の合意ができない場合は、離婚することはできません。調停をしても合意ができず、どうしても離婚したいと場合は、裁判を起こすことになります。

④ 裁判離婚

 調停により離婚が成立しない場合は、離婚の裁判を提起することができます。裁判離婚では、相手が離婚に応じる意思がない場合でも離婚が認められます。

 ただ、裁判離婚の場合には、法律で定められた離婚原因(民法770条1項 ①不貞行為(不倫など配偶者以外と肉体関係を持つこと) ②悪意の遺棄(正当な理由なく、夫婦関係を断絶させたり、同居・協力・扶助の義務を履行しないこと) ③生死が3年以上明らかでない ④回復の見込みのない強度の精神病 ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由がなければ、離婚は認められません。

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