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相続放棄をすると、父の残してくれた保険金も受け取ることができないのでしょうか?
保険金の受取人が「お父様名義」か「相続人名義」かで結論は全く異なります。
受取人が「お父様名義」の場合には、保険金を受け取る権利は「お父様の権利」ということになりますので、相続を放棄すれば受け取ることができなくなります。
一方、受取人が「相続人名義」の場合には、保険金を受け取る権利は「相続人の権利」であって、お父様の権利ではないので、相続放棄をするしないに関わりなく、相続人が保険金を受け取ることができます。