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父の借金を相続したくないのですが・・・
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄という手続をとることで、借金の相続を回避することはできます。
ただし、相続放棄をする以上、プラスの財産も相続することができなくなるのでご注意下さい(要するに、いいとこ取りはできないのです。)
まずは、プラスの財産と、マイナスの財産(借金の額)を調べて比較してみることが大事です。
相続放棄をすべきかどうか迷うような場合には、一度ご相談下さい。