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 遺言書があれば相続人は必ず従うしかないのですか?

遺言書があれば相続人は必ず従うしかないのですか?

 必ずしもそうではありません。

 まず、相続人全員で合意ができれば、遺言書と異なる内容で相続をすることができます。

 また、「遺留分」という言葉を聞いたことはないでしょうか。

 亡くなった方(被相続人)の配偶者、直系卑属(子、孫)、直系尊属(親・祖父母)には、法律上、最低限の取り分(遺留分)が保障されています。これは、遺族の生活の安定や財産分配の公平という観点から、民法が認める権利です。

 したがって、遺留分すら認めない遺言がなされた場合には、あなたは遺言によって遺産を取得した者に対して、遺留分減殺請求(簡単にいうと、「最低限の取り分くらいは返してください」という請求)をすることができます。

 ただし、この請求権は、相続の開始および遺留分の侵害を知ったときから1年で時効にかかりますので、ご注意下さい。また、相続開始から10年を経過してしまえば、たとえその後に遺留分の侵害を発見しても遺留分の主張はできません。

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