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 兄は、父の生前に、父から1000万円の住宅購入資金等の援助を受けていたようです。遺産分割調停や遺産分割審判で、私が不公平な結果を強いられないためにはどうしたらよいですか?

兄は、父の生前に、父から1000万円の住宅購入資金等の援助を受けていたようです。遺産分割調停や遺産分割審判で、私が不公平な結果を強いられないためにはどうしたらよいですか?

 お兄さんへの生前贈与を主張・立証しましょう。

 お父様が生前にお兄さんだけに特別な贈与(生計の資本の援助など)をしていたとすれば、公平の見地から、その価格は、全体として相続財産にプラスした上で分割されます(これを、民法上、特別受益の計算といいます)。

 例えば、相続人があなたとお兄さんの2人で、相続財産が2000万円の場合、2000万円+1000万円=3000万円が、分割の基礎となり、あなたは3000万円÷2=1500万円を取得できます。一方、お兄さんは、既に1000万円を生前にもらっている以上、今回は500万円だけを取得することになるのです。

 ただし、このような特別受益となる生前贈与がなされていても、証拠がなければ、裁判所は特別受益の計算をしてくれません。こっそりと生前贈与がなされていた場合には、証拠がなければ負けてしまうのです。

 証拠を確保するためには、弁護士会照会(弁護士が弁護士会を通じて、金融機関に対し被相続人の預金の動きなどを照会する制度です)などの手段が有効となることがありますので、一度弁護士にご相談下さい。

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